お知らせ

お知らせ

令和6年4月8日(月)午後2時より、令和6年度の入学式を挙行いたしました。

 

〇小柳校長式辞

〇長崎大司教区代表司祭祝辞(山内 実神父様)

〇PTA会長祝辞(野口好太郎様)

〇新入生歓迎のコーラス

令和6年4月8日(月)、いよいよ新年度がスタートしました。

新学期始業式において、小柳校長より、“邱永漢”の名言を引用しての訓話がありました。

「朝は夜よりも賢い。ピンチや試練は必ず訪れる。そのピンチから脱出する一番の解決方法は、まずは動くこと。目の前のやるべき事にとりかかること…云々」
 生徒の皆さん、あらゆるピンチや試練はあって当たり前。必要な時には、遠慮なく周囲に助けを求め、あるいは周囲に苦しんでいる人がいたら助け合いながら、隣人愛の精神で、今年度も実りある一年といたしましょう。

 

【新任紹介】
今年度4月より、新しくお二人の先生方をお迎えいたしました。
〇萩原 活 先生(宗教科常勤講師)と、

〇森 千鶴 先生(英語科非常勤講師)です。

2月28日(水)、卒業証書授与式を挙行いたしました。

数年ぶりに、制限のない従来の形で開催することができて本当によかったです。

カトリック長崎中村倫明大司教様からは、聖和の校訓である「隣人愛」をさらに多くの人につなげていってほしいというお話がありました。

 

 

大司教様による聖書朗読

 

卒業証書授与

 

 

校長式辞

 

大司教様による挨拶

 

中学在校生送辞

 

中学卒業生答辞

 

高校在校生送辞

 

高校卒業生答辞

 

派遣の祝福式

 

派遣の祝福式では、大司教様から校長へ、校長から担任の先生へ、担任の先生から生徒へと

光をつないでいきます。

 

卒業生のみなさん、あなたたちは世の光です。

紡いだ光が世の中を明るく照らしてくれることを願っています。

 

ご卒業おめでとうございました。

 

 

令和6年1月9日(火)、新年を迎え本日より第3学期がスタートしました。
本校講堂にて始業式を執り行い、小柳校長から中学生・高校生に向けてお話がありました。
「新年を迎えるにあたり、人それぞれに目標を立てたことと思います。人はそれぞれが立てた目標達成に向かって行動する際に、やる気や集中力は誰にでも持っているが、そのやる気や集中力がなかなか続かない…そこには…云々。」
…と、これから生徒一人一人が立てた目標の実現に向かってやる気や集中力をいかに持続させるかについて、お話がありました。
 生徒保護者の方々をはじめ関係者の皆さま方、今年も聖和女子学院の教育諸活動にご理解とご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 皆さま方の上に、神様の豊かな恵みがございますように。

高等学校等就学支援金

通常型

対象:家計急変以外の高校生の世帯

概要:世帯の所得に応じて、生徒の高等学校授業料を国が負担する制度。収入の目安としては下記の通り。
世帯収入 590 万円未満:月額 33,000 円
590 万円~910 万円未満:月額 9,900 円(残額は家庭負担)

910 万円以上:所得制限により支給なし(全ての授業料は家庭負担)
※なお、この支援金の返済は不要です。

※年収が 590 万円程度以下の世帯は実質授業料が無償となります。 ただし、各種特待生制度でご入学の生徒さんも全員この就学支援金に申請をして頂くことになっております。審査後の就学支援金だけでは賄えない授業料を特待生制度の奨学金で支給するという制度になっておりますので、その点お間違えの無いようお願い申し上げます。

 

家計急変型

対象:家計急変で世帯年収が 590 万円未満相当に落ち込んだ高校生の世帯

概要:保護者等が負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職などが原因で、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。
ただし、現在月額 33,000 円の就学支援金を既に受給している世帯や、上記疾病や失職等の理由で世帯年収が下がったとしても、その推定年収額が依然として 590 万円以上である場合は本制度の対象とはなりません。制度の詳しい内容は「新制度 就学支援金(家計急変支援)について」のページをご覧ください。

就学支援金の詳しいご案内は下記 URL でも公開しております。ぜひご覧ください。
「長崎県私立中学高等学校協会」http://www.nagasaki-shigaku.jp/support.html

 

就学支援金に関するQ&A

Q1.就学支援金とは?

A1.各家庭の所得に応じて国が授業料の負担を軽減する制度です。
※下記の年収額は両親・高校生・中学生の4人家族で両親の一方が働いている場合の事例です。
◆年収 590 万円未満のご家庭⇒月 33,000 円(限度額)
◆年収 590 万~910 万円⇒月額 9,900 円
◆年収 910 万円~所得制限により支給なし
(その他審査で考慮される点もあるため大まかな目安としてお考えください)。

 

 

 

Q2.S 特待生ですので、就学支援金の申請は不要ですよね?

A2.よく間違われますが、各種特待生制度でご入学の生徒さんも全員この就学支援金に申請をして頂くことになっております。申請の審査後の就学支援金だけでは賄えない授業料を特待生制度の奨学金で支給するという制度になっておりますので、その点お間違えの無いようお願い申し上げます。

 

Q3.就学支援金の申請はいつ頃ですか?

A3.1 年次は 4 月及び6月頃の 2 回。2 年次以降は毎年 6 月頃になります。理由は、4 月~6 月の審査は前年度の税額で審査されますが、税額の変更は毎年 6 月頃に行われるため、7 月以降の審査は変更後の税額で計算されます。そのため 6 月頃にあらためて申請をする必要があります。時期が来ましたら学校よりその旨お知らせを致します。

 

Q4.マイナンバー情報はどのように扱われるのですか?

A4.県の審査機関へ提出後、審査機関で税額情報を確認後システムに入力し審査を行います。それにより審査の迅速化、業務負担の軽減化を図ります。またご提出頂く同意書に記載の目的以外の使用は行いませんのでご安心ください。

 

Q5.事情によりマイナンバー情報の提出が無理なのですが?

A5.原則は全員ご提出をお願いしておりますが、やむを得ない事情等によりご提出が困難な場合は、就学支援金の申請のつど保護者様全員の課税証明書と付属書類をご提出して頂くことになります。まずは事務室へご相談ください。

 

Q6.就学支援金は各家庭へ支払われるのですか?

A6.いいえ。学校が代理で申請し、受給も学校が代理で行いますので各ご家庭へは支払われません。学校で就学支援金と授業料と相殺したのち、他の校納金と合わせてご家庭へご請求という形となります。

 

Q7.マイナンバー情報を提供すれば入学時の所得課税証明書の提出は不要なのでは?

A7.所得課税証明書については、本来ならマイナンバーカードのご提出があれば不要ですが、新入生の 4 月申請の就学支援金の審査には県へ申請後2~3 か月を要するため、1 学年の 4 月~6 月の授業料に反映できません。そのため本校では入学前に保護者の皆様から課税証明書をご提出頂き、事務室で就学支援金の額を仮に算定します。そして4月分授業料から就学支援金の仮の算定額を差し引いた額でご請求させて頂きます。そのため入学時のみ課税証明書の提出をお願いしています。

 

Q8.やむを得ない事情によりマイナンバー情報を提供出来なかった世帯は、就学支援金の申請では何を提出すればよいのですか?

A8.毎年の申請時期が来たら、保護者1名につき1通の所得課税証明書をご提出して頂きます。この場合、調整控除額が記載された所得課税証明書が必要で、佐世保市では本所及び各支所全てにおいて調整控除額入りの課税証明書が取得できます。市町村によって書式が異なりますので、市役所等の窓口で「高等学校等就学支援金の申請のために必要」と伝えてください。なお、コンビニ交付の所得課税証明書には調整控除額が記載されておりませんので(佐世保市は記載されています)、お手数ですが必ず役所窓口での取得をお願い申し上げます。

 

Q9.離婚により一人親でしたが、最近再婚をして保護者の数が増えました。保護者の数に変更があった場合は申請をするようにとのことでしたが、具体的にどのような手続きが必要ですか?

A9.再婚相手がお子さんと養子縁組をして共同親権となった場合は、以下の書類を事務室へご提出ください。
1.収入状況届出書(表・裏面記載)
2.新しく親権者となられた方のマイナンバー情報
3. 〃 個人番号同意書兼提供書
4.新しい親権者とお子さんとの養子縁組を確認できる書類(戸籍謄本等)

もし新しい親権者とお子さんとの間に養子縁組を結ばない場合は、親子関係が生じないため上記の手続きは必要ありません。

 

Q10.税の申告後に転職で収入が上がり、税額の修正を市役所に申請しておらずそのまま放置していました。先日学校より連絡があり、マイナンバーによる税額照会ができないと言われました。どのようにしたらよいですか?

A10.急ぎ下記の手続きを行ってください。
① 課税地の税務署に税額の更生手続きをする。
② 更生手続き後の、保護者全員分の課税証明書を学校事務室へ提出する。

以前、税額の更生を市役所に届出なかったために、前年度受給した授業料の一部を保護者が返還するという事案が発生しました。もし年度の途中で税額に変更がある場合は、速やかに税務署へ申告し、学校へもご一報ください。
また、マイナンバー情報をご提出されても税の申告がなされていない場合も県で税額照会が出来ず、就学支援金の手続きができません。その際はすぐに確定申告をして学校へお知らせください。

 

Q11.世帯の所得制限で就学支援金の受給が出来ませんでしたが、父母が離婚したので世帯の所得に変更がありました。就学支援金の申請は出来ますか?

A11.保護者の数が変更になったこと(離婚・死別等)で親権者が2人から1人になった場合、1人分の親権者の所得で審査が可能です。したがってその旨を記載した受給資格認定申請書(表・裏面記載)を事務室へ提出してください。申請と審査がスムーズに進み、受給資格が取得できれば申請の翌月から就学支援金の受給が可能となります。
親権を喪失した保護者の提出済みのマイナンバー情報は県の方で廃棄をさせて頂きます。
何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

 

Q12.就学支援金の受給中(月額 9,900 円)の世帯(保護者 2 人)です。実は先日主人と離婚しました。親権は私が取得しましたが、ひとり親となったため世帯収入が減少しました。この場合年度の途中でも保護者の数の変更による就学支援金の審査(月額 33,000 円に該当するか?)をして頂けますか?

A12.出来ます。ひとり親になった日付で収入状況届出書を事務室へご提出ください。
申請と審査がスムーズに進めば、申請の翌月から変更後の就学支援金の受給が可能となります。なお、必ずしも受給額の変更が認められる訳ではありません(あくまで保護者 1 名分の所得に応じた審査)ので、何卒ご了承下さい。

 

Q13.マイナンバーカードをまだ作成しておりません。マイナンバー通知カードは就学支援金の申請では使えないのでしょうか?

A13.法改正によりマイナンバー通知カードは 2020 年 5 月 25 日以降、原則として個人番号を証明する書類としては使えなくなりました。しかし例外として、通知カード発行後に保護者の数、住所、氏名、名称等に変更がない場合、あるいは変更を市役所等に届け出て変更履歴が記載されている場合は個人番号を証明する書類として使用できます。マイナンバーカードを作っておらず、マイナンバー通知カードも使えない場合は、マイナンバー情報記載の住民票を市役所(役場)で取得して頂き、ご提出ください。

 

Q14.令和5年度から新設の就学支援金(家計急変支援)についての質問です。
たとえば所得制限で昨年度は受給出来なかったのですが、コロナの影響で世帯年収が下がりました。ただし、下がったとはいえ推定年収は 590 万円以上あります。この場合、家計急変支援での申請は出来ますか?

A14.結論から申しますと、家計急変支援制度の対象とはなりません。本制度の対象者はやむを得ない失職などによる家計急変により減少した年収額が 590 万円未満と見込まれる場合のみです。したがって、家計急変により推定される年収額が下がっても、依然として590 万円以上と見込まれる場合は対象とはなりません。
ただし、本ケースの場合、年収の下がった期間が就学支援金の審査時の税額に反映される場合(例えば、年収の下がった時期が令和4年 9 月頃~令和5年5月現在、就学支援金の申請が令和 5 年 7 月の場合、令和 5 年度の税額《令和 4 年 1 月 1 日~令和 4 年 12 月 31日》に年収の下がった期間が含まれており、税額に反映される場合)は、通常の就学支援金として申請できます。

 

 

マイナンバー入り住民票の例(書式は各自治体で異なります)

 

◆マイナンバー通知カードについて

◆成年年齢の引き下げに伴う留意事項

令和4年4月1日からの成年年齢の引き下げに伴い、18歳以上の生徒については在学中に父母が親権者ではなくなります。そこで成年に達した生徒が父母にそのまま扶養されている場合は、「親権者」であった者は「生徒の生計をその収入により維持している者(主たる生計維持者)」となります。

 

◆オンライン申請について

マイナンバーによる e-shien システムでの就学支援金の申請で、その手続きの一部を保護者や生徒さん自身が行う、「オンライン申請」というものがあります。文部科学省はこのオンライン申請の普及を進めております。メリットは個人番号の学校への提出が不要になること、システムを通じて国から直接審査の結果を受け取ることが出来ること等です。
ただ本校では、個々のご家庭の通信事情や操作のご理解の相違、トラブル発生時の即時対応の難しさ、各ご家庭へのご負担の懸念から、e-shien システムが導入されて以降学校が一括で申請をする「代理申請」を行っています。しばらくはこのような形で申請事務を行う予定ですが、文部科学省から「オンライン申請」へ転換の要請が高まれば、移行せざるを得ません(令和5年度は代理申請を継続します)。
その場合はご家庭で就学支援金の申請に関する手続きの一部を行って頂くこととなります。
この点何卒ご留意くださいますよう、お願い申し上げます。

 

 

留学中の就学支援金について

本校では毎年約 10 名前後の生徒が休学し、海外の学校へ長期留学をしています。

◆休学による就学支援金の「支給停止」の手続き

長期留学による休学中の生徒についてはその期間中の授業料は発生しませんので、就学支援金も発生しないことになります。したがって就学支援金を受給している生徒は、留学期間中の就学支援金を停止する必要があります。その手続きは留学前に事務室から配布される下記の「高等学校等就学支援金の支給停止申出書」に必要事項を記入し、事務室へ提出することで手続きに入ります。

 

◆復学による就学支援金の「支給再開」の手続き

留学による休学で就学支援金の「支給停止」の手続きをした生徒が、帰国して復学する場合は復学時に事務室から配布される下記の書類に必要事項を記入し、事務室へ提出して頂くことになります。
ただし、留学期間中に年度が更新されますので、新しい年度の保護者の税額による受給の審査が必要です。支給再開の申出書をご提出頂く場合その審査が行われますが、その審査の結果によっては必ずしも前年と同じく就学支援金の受給が出来るとは限りません(新しい税額が所得制限にかかる場合)。
以上の点ご承知おきくださいますよう何卒お願い申し上げます。

 

 

◆受給資格者ではない復学者で、就学支援金の申請を希望する生徒

あらためて受給資格認定の申請を行う必要があります。入学時に保護者全員のマイナンバー情報を事務室へ提出している場合は、下記の「受給資格認定申請書」に必要事項を記載し事務所へ提出してください。
マイナンバー情報を提出していない場合は、受給資格認定申請書に加え、保護者全員のマイナンバー情報と「個人番号利用目的同意書 兼 個人番号提供書」をご提出して頂くことになります。

 

審査の結果、受給資格が認定されれば申請月の翌月の授業料分から就学支援金が支給されます。所得制限により認定されない場合もありますので予めご了承下さい。

 

 

 

年度の途中で保護者等に変更があった場合の手続について

就学支援金の受給資格者で、年度の途中に保護者等の変更があった場合は所定の手続きが必要となります。
保護者等の変更とは、保護者に離婚・死別・再婚等があり、保護者の数が変更することを意味します。そして再婚の場合には再婚相手が当該生徒と養子縁組をすると、保護者の数が増えることとなり、新たに保護者となった方のマイナンバー情報、個人番号の同意書等の提出が必要となります。

 

★保護者等に変更があった場合、下記の「収入状況届出書」に必要事項を記載の上、所定の期日までに事務室へご提出ください。

 

※再婚相手が当該生徒と養子縁組を結んでいる(結ぶ予定)の場合は、上記に加え再婚相手の「マイナンバー情報」、「個人番号利用目的同意書 兼 個人番号提供書」、ご家族の戸籍謄本の提出が必要です。

 

★事務室へ変更のご連絡をされる時、変更の原因(離婚、死別、再婚)とその日付をお伝えください。
また、再婚の場合は対象生徒と養子縁組をしたのか、あるいは今後する予定はあるのか、ないのかをお知らせください。養子縁組をした場合、お手数ですがそのことを証するご家族の戸籍謄本をご提出頂きます。

★上記の手続きが完了しましたら、保護者等の変更後の税額による受給資格の審査があらためて行われます。その結果、就学支援金の受給額が減少する場合(保護者の数が増えたため収入が増加する場合等)は、保護者等の変更の事由が生じた日の属する月の翌月分から支給額が変更されます。
一方、受給額が増額する場合(離婚、死別等により保護者の数が減少する場合等)は、申請書の提出があった日の属する月の翌月分から支給額が変更されます。
なお、保護者等の数が増えた場合、または減った場合に必ず受給額が変更するとは限りません(税額によっては変更がない場合もあり得ます。)。

 

 

新制度 就学支援金(家計急変支援)について

令和5年度より就学支援金の制度の枠内で、「家計が急変した場合の支援」が追加されました。
概要は所得制限により現在就学支援金を受給していない世帯や、受給額が月額 9,900円の世帯を対象に、保護者等の負傷・疾病、あるいはやむを得ない事由での離職、勤務先や個人の事業の倒産等でこれまでの収入を得ることが出来ない場合に、不足した授業料を支援する制度です。

対象世帯:

◆就学支援金の審査で所得制限により就学支援金の受給対象者にはならなかった世帯、または不受給の申出で就学支援金の申請をしていない世帯で、保護者等のやむを得ない離職等による家計急変により世帯年収が 590 万円未満相当になった世帯

◆現在、就学支援金の月額 9,900 円の受給対象者であるが、保護者等のやむを得ない離職等による家計急変で世帯年収が 590 万円未満相当になった世帯。

対象ではない世帯:
◆現在就学支援金を月額 33,000 円受給されている世帯
◆所得制限や不受給の世帯、または受給額月額 9,900 円の世帯でも、家計急変後の推定世帯年収が 590 万円を超えている世帯。

※注意)保護者等の死亡や離婚は本追加制度の対象ではありません(これまでの就学支援金の保護者変更等の手続でカバーできるため)。

 

本制度は個々のご家庭で事情が異なることが予想されるため、上記に該当すると思われる方はまず事務室でご相談を受け、その結果申請が可能と見込まれる場合に申請手続きへ入る手順を取りたいと思います。以上よろしくお願い申し上げます。

 

お問い合わせ先:
〒857-0015
佐世保市松山町 495
聖和女子学院高等学校
事務室 石橋 政博

TEL:0956-22-7380   E-mail: info@seiwajoshi.ed.jp

 

 

高等学校等奨学給付金

対象:

高校生(保護者が長崎県内に在住)
概要:高等学校等就学支援金の受給者であり、かつ非課税世帯で一定の条件を満たす者に対し、授業料以外の教育費を補助するための県の制度
※なお、この支援金の返済は不要です。

本給付金は保護者がお住いの県ごとに募集をしておりますので、長崎県以外にお住いの保護者様は、お住いの各都道府県の窓口へ詳細をお尋ねくださいますようお願い申し上げます。

また、保護者の失職等による家計急変で、県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税に相当すると認められる世帯(保護者全員の所得課税証明書が提出出来ること)に対しても、要件を満たせば申請出来ます。ただし、保護者の失職は倒産やリストラなど本人の意思に反し、やむを得ず退職、失職を余儀なくされたケースであること、申請の要件を満たしても、審査の結果非課税世帯に相当すると認められないケースは補助の対象とはなりません。

 

※就学支援金は授業料に対して国が支援を行う制度です。奨学給付金は、授業料以外の教育費(制服代や学用品等)を県単位で支援する制度です。いずれも返済は不要ですので、要件に該当する世帯はぜひお申し込みください。

 

奨学給付金に関するQ&A

Q1.奨学給付金とは?

A1.就学支援金受給者で非課税世帯の生徒に対し、授業料以外で学業に必要な経費を補助する制度です。ただし、要件を満たしていても留学等で休学中の生徒は対象にはなりません。

Q2.支給額はいくらですか?

A2,第1子の高校生:年額137,600円 第2子の高校生:年額152,000円(いずれも令和5年度)
ただし、家計急変世帯は、急変が起きた時期により支給期間が異なるため、上記の額が変動いたします。申請の際に事務室へご確認ください。
上記の支給額は年度により変動いたします。ご参考程度にお考え下さい。

Q3.佐賀県から通学しているのですが、奨学給付金の申請は出来ますか?

A3.本制度は長崎県在住の生徒(保護者の一人が単身赴任等で他県在住でも、片方の保護者が生活の拠点として長崎県に在住していれば対象となります)を対象としており、保護者が他県在住の場合は、その所在地の都道府県へ申請することとなります。恐れ入りますが、佐賀県在住の場合は下記まで直接お問い合わせください。
〒840-8570
佐賀市城内1-1-59 佐賀県庁新行政棟5階
佐賀県総務部法務私学課 私立中高・専修学校支援室
TEL:0952-25-7464 E-mail: houmu-shigaku@pref.saga.lg.jp

Q4.奨学給付金の申請はいつ頃ですか?

A4.1年生は5月頃(早期支給分:4月~6月分)と通常の申請分で6月頃(7月~3月分)の2回。2年次以降は毎年6~7月頃になります。当該年度の申請時期については事務室からの連絡文書等でご確認ください。

なお、保護者様の失職や倒産等の家計急変については、随時受付を行っておりますので事務室へご相談ください。受給要件は急激な家計の悪化で、保護者様全員の収入が非課税世帯に相当する必要がありますので、それを証明する書類の提出が求められます。
ご参考までに、家計急変世帯が非課税世帯に相当する計算方法を下記に挙げておきます(令和4年度)。

 

◆保護者の所得見込額(直近の給与明細等から計算した1年間の予想収入額)Aが下記の算出した額以下であるか?
A≦(350,000円)×家族の人数(控除対象配偶者+扶養親族+本人)+100,000円+320,000円
あくまでも目安ですが、保護者全員のAが上記算出額以下であれば非課税世帯に相当するものと思われます。ただし、保護者の1人が上記に当てはまらない場合は、本給付金には該当しません。

Q5.家計急変世帯に対する奨学給付金の申請書類で、非課税世帯に相当することを証する書類としてどのようなものが必要でしょうか?

A5.保護者全員が非課税世帯に相当することが確認できる書類としては以下のものがあります。
①保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類(離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出など)
②家計急変後の収入を証明する書類(会社作成の給与見込、直近の給与明細、税理士又は公認会計士の作成した証明書類など)
※保護者等全員の最新の課税証明書、非課税証明書についても提出をお願いします。
③保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認するための書類(扶養親族分の健康保険証の写し、扶養親族の記載が省略されていない課税証明書等)
④その他知事が必要と認める書類

Q6.役場で交付してもらった所得課税証明書に課税標準額が記載されていませんでした。どうすればいいでしょうか?

A6.家族全員分が1枚に記載されている所得課税証明書には、それぞれの方の課税標準額や調整控除額が記載されていない場合があります。奨学給付金や授業料軽減補助金の審査には課税標準額を確認できるものが必要です。課税標準額が確認できる所得課税証明書は、保護者1名につき1通発行されるものです。大変恐れ入りますが、再度役場へお出向き頂き、保護者ごとの課税証明書を取得して頂き、再度のご提出をお願い申し上げます(「各種補助金等の提出書類の見本」を参照。)

Q7.生徒が保護者と別居して住民票を移動させている場合、住民票はどうなりますか?

A7.生徒や兄弟姉妹(15歳以上23歳未満)が住民票を異動させ保護者と別居している場合は、その者の住民票の除票の提出も必要です。したがって保護者の住民票および別居の家族の住民票除票を併せてご提出ください。なお、住民票は除票も含め、筆頭者・続柄記載のものに限りますのでご注意ください。

Q8.奨学給付金は各家庭へ直接支払われるのですか?

A8.はい。学校が代理で申請し、審査の結果が出た後県より当該給付金を学校が代理で受給します。その後、学校から各ご家庭の授業料納入口座へ振り込みという形でお支払いする予定です。

Q9.生徒の父親が海外在住で日本国籍はありません。そのため父親の課税証明書を提出出来ない場合でも、母親のみの課税証明書を提出することで奨学給付金の申請は受理されますか?

A9. 奨学給付金の審査には、保護者の課税証明書が必ず必要です。ご両親ともに保護者である場合は保護者両方の課税証明書の提出が必要なため、その一方の課税証明書が提出出来ない場合は審査の対象外となります。奨学給付金の規定では課税額をもとに審査をするために、審査対象の課税額が確認できない以上、当該補助金への申請を受理することは出来ません。

Q10.奨学給付金を申請し受給者として認定され給付金を受領したのですが、その後やむを得ない事情で転学をしました。この場合、転学後の期間分に当たる受給額を返還しなければなりませんか?

A10.奨学給付金は年度での支給となりますので、いったん支給が決定すれば基準日に在学が確認できているのであれば、年度の途中で転学をしても転学後の期間に対する給付金の返還は発生しません。

Q.11.高校1年時の早期支給(前倒し給付)を申請すれば、通常よりも給付額が増えますか?

A11.給付金額は増えません。年間支給額の一部を前倒して受給するための申請です。

Q12.早期支給(前倒し給付)は絶対に申請しなければいけませんか?

A12.希望する方のみで結構です。前倒し申請を行わなくても、7月頃案内予定の通常申請で申請頂ければ年額給付額を支給します。ただし、基準日である7月1日時点で対象要件を満たしている必要があります。本年は早期支給の対象者である方がその時に申請せず、通常支給の7月に申請を希望されましたが、7月の課税額の判定で要件を満たしていなかったため、4月~6月分の受給が出来なかったという事例もありますのでご注意ください。

Q13.早期支給(前倒し給付)の申請をすれば、残りの額は自動的にもらえますか?

A13.自動的にはもらえません。残り(7月~3月相当分)は、もう一度7月頃案内予定の通常申請で申請頂ければ支給します。ただし、基準日である7月1日時点で対象要件を満たしている必要があります。

Q14.生徒は長崎県内の高校に在学していますが、両親は他県在住です。申請できますか?

A14.給付金は保護者がお住いの都道府県から支給されます。各都道府県で制度の詳細や申請手続きが異なりますので、お住いの都道府県にお問い合わせください。

Q15.県民税均等割額と市町村民税均等割額が0円でないのですが、申請できますか?

A15.保護者等全員(父母の場合は二人とも)の県民税所得割額と市町村民税所得割額が0円(非課税)であれば、申請できます。

 

Q16.両親と祖父母と同居しています。同居している家族全員の県民税所得割額と市町村民税所得割額が0円(非課税)でなければ、申請できませんか?

A16.保護者等(主に両親)の県民税所得割額と市町村民税所得割額が0円(非課税)であれば、同居している他の家族の県民税所得割額と市町村民税所得割額が0円(非課税)でなくても、申請できます。

 

Q17.基準日後に離婚し母が親権者となりました。保護者を母のみとして申請できますか?

A17.基準日時点で保護者は父と母であれば、保護者は父母両名となります。父母二人ともが県民所得割額と市町村民税所得割額が0円であれば、申請できます。

Q18.生活保護を受給していますが、この給付金の支給を受けると収入と認定されますか?

A18.福祉事務所に置いて就学のために必要と認められると判断した場合は、生活保護における収入認定から除外されます。担当の福祉事務所とも十分に相談し、不明な点はお問い合わせください。

Q19.基準日前日までに生活保護(生業扶助あり)を受給していましたが、基準日に生活保護を受給しなくなりました。申請できますか?

A19.基準日時点で生活保護を受給していないため「生活保護世帯」であれば申請はできませんが、令和5年度の県民税所得割額と市町村民税所得割額が0円(非課税)であれば(令和6年の通常申請の場合)、「非課税世帯」として申請できます。

 

Q20.高校生の兄弟姉妹がいますが、まとめて申請できますか?

A20.兄弟姉妹をまとめて1つの申請書では申請できません。必ず、生徒一人ごとに申請書を作成し、本校へ提出してください。

 

 

私立学校授業料軽減補助金

対象:

中学生、高校生
令和4年度より、中学生の生活保護世帯が支援対象者として追加されました。
なお、高校生はこれまで通りの内容となります。

 

中学生 対象世帯:生活保護世帯(保護者が長崎県在住の生徒)
補助額:一人あたり月額21,000円(令和5年度入学生、それ以前の年度の入学生は月額20,000円)

 

高校生 就学支援金の支給額だけでは授業料を賄えない世帯で、一定の条件を満たす者に対し授業料を補助する制度。ただし、就学支援金の支給額が月額33,000円の生徒の場合は対象になりません(授業料は就学支援金だけで賄えるため)。

高校生 対象世帯:就学支援金の判定額(市町村民税の課税標準額×6%ー市町村民税の調整控除額)が215,400円未満である世帯
補助額:一人あたり月額上限6,600円

※なお、この支援金の返済は不要です。

※令和3年度よりマイナンバー情報を利用した高等学校就学支援金の判定額を、長崎県私立高等学校授業料軽減補助金の該当者の選定に活用させて頂いております(個人番号利用目的同意書 兼 個人番号提供書の事務②を参照)。何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

 

 

授業料軽減補助金に関するQ&A

 

Q1.授業料軽減補助金とは?

A1.令和4年度より中学生の生活保護世帯(保護者が長崎県在住)がこの補助金の対象者として追加されました。高校生は就学支援金受給者(就学支援金月額支給33,000円の生徒は除く)で生活保護世帯もしくは養護施設等入所者、または就学支援金月額支給額9,900円の生徒であり、かつ就学支援金の判定基準額が215,400円未満の世帯を対象とします。要件を満たせば月額6,600円を上限として授業料の補助を行う制度です。
中学生は生活保護世帯が対象で、補助額は一人あたり授業料相当額月額21,000円(令和5年度入学生以前の生徒は月額20,000円)となります。
※高校生は就学支援金の結果により判定基準を満たしている方へ、本校事務室から直接ご連絡致します。

 

Q2.佐賀県から通学しているのですが、授業料軽減補助金の申請は出来ますか?

A2.本制度は長崎県在住の生徒(保護者の一人が単身赴任等で他県在住でも、片方の保護者が生活の拠点として長崎県に在住していれば対象となります)を対象としており、佐賀県在住者には同制度がないため申請できません。しかし、令和3年度の高校1年生より学校独自の奨学制度として他県から通学している高校の生徒で授業料軽減補助金の要件を満たす場合は、県と同様の補助(上限6,600円)を行う予定です。したがって令和3年度以降の高校への入学生で、申請の要件を満たしている県外からの生徒も対象となります。

 

Q3.授業料軽減補助金の申請はいつ頃ですか?

A3.令和4年度は就学支援金の判定が終了後の9月にお知らせしています。令和3年度より判定基準が変更となり、就学支援金の審査結果と連動しているため、今後も9月前後が申請時期になると思われます。詳しくは当該年度の申請時期がわかり次第お知らせします。

 

Q4.生徒が保護者と別居して住民票を移動させている場合、住民票はどうなりますか?

A4.本補助金で保護者様の住民票謄本をご提出頂く目的は、保護者さまが当該年度の4月1日に長崎県内に在住されていることを確認するためです。したがって、生徒やその兄弟姉妹が住民票を異動させ保護者と別居している場合でも、その別居しているご家族の住民票除票の提出は必要ありません。したがってご質問のケースの場合、保護者様の世帯の住民票謄本のみをご提出ください。なお、住民票は筆頭者・続柄記載のものに限りますのでご注意ください。

Q5.授業料軽減補助金は各家庭へ直接支払われるのですか?

A5.はい。各月の授業料は通常通りご請求させて頂き、3月分まで途中滞納等がなければ3月末に各ご家庭へ返金という形をとらせて頂きます。途中滞納等がございましたら、その分の授業料を差し引いたうえでご返金ということになります。

 

Q6.生徒の父親が海外在住で日本国籍はありません。そのため父親の課税証明書を提出出来ない場合でも、母親のみの課税証明書を提出することで軽減補助金の申請は受理されますか?

A6. 授業料軽減補助金の審査には、保護者の課税証明書が必ず必要です。ご両親ともに保護者である場合は保護者両方の課税証明書の提出が必要なため、その一方の課税証明書が提出出来ない場合は審査の対象外となります。軽減補助金の規定では課税額をもとに審査をするために、審査対象の課税額が確認できない以上、当該補助金への申請を受理することは出来ません。

Q7.高校生の場合、申請の対象者は就学支援金の月額支給額が9,900円の生徒全員なのですか?

A7.いいえ。上記生徒の中で保護者の一方が長崎県在住の方であり(令和3年度以降はQ2を参照)、かつ、就学支援金の判定額が215,4000円未満の世帯が対象です。月額支給額が9,900円でも、上記判定額が215,4000円以上の世帯は対象となりません。
なお、上記判定額に該当する世帯かどうかの判別は、マイナンバー情報を利用した就学支援金の判定結果を活用することにより本校事務室で把握することが出来ます。この点については入学前ご提出頂いた「個人番号利用目的同意書 兼 個人番号提供書」で同趣旨の内容にご同意頂くことになりますので、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。
上記判定基準額で対象世帯を事務室で把握した後、その対象世帯に対し郵送等で申請の案内を送付する流れとなります。

私立学校授業料軽減臨時補助金

対象:

中学生(保護者が長崎県在住のご世帯

 

入学後の失職、倒産等の家計急変による経済的理由から授業料の納付が困難で、一定の条件を満たす者への補助制度。入学後の家計急変が条件なので、入学前の家計急変によるものは対象外です。
※なお、この支援金の返済は不要です。

中学生 対象世帯:入学後の家計急変により世帯年収が400万円未満となり、かつ資産保有額が700万円未満である者。

★この臨時補助金は各ご家庭の状況が異なるため、事務室へご相談頂いた後に申請を検討するという手順を取ります。該当の可能性がある場合は、まず事務室へお申し出ください。

 

授業料軽減臨時補助金に関するQ&A

Q1.授業料軽減臨時補助金(保護者が長崎県在住の中学生のみを対象)とは?

A1.入学後に保護者の失職、倒産等やむを得ない事情により家計が急変したことで授業料の納付が困難になった中学の生徒に対し、授業料を補助する制度です。

Q2.経済的に厳しいのですが、この臨時補助金に申請できますか?

A2.本制度は入学後に家計の急変した世帯を対象としたものであり、応募の要件として家計急変の原因が保護者の失職、倒産等、離婚等とされているため、その原因ではない経済的な理由は申請の対象外となります。また、入学前の家計急変の事情には対応しておりません。本補助金の申請書類には前年度と比較して経済状態が極度に悪化した証明書類を提出する必要があります。

入学後の保護者の失職、倒産、離婚等が家計急変の原因となる世帯で次の条件を満たす世帯が対象となります。
◆ 要件:家計急変後の年収の合計が400万円未満相当であり、かつ資産保有額の合計が700万円未満である者(実際には住民税所得割額や課税標準額等によって判定が行われるため、年収400万円未満はあくまでも国が示す目安であることをご承知おきください。)

Q3.授業料軽減臨時補助金の書類で「家計急変を証する書類」にあたるものは、具体的にどのような書類でしょうか?

A3.退職辞令、退職証明書、「雇用保険受給資格者証」の写し、解雇通知書等、離婚の場合は戸籍謄本等、前年の所得を証明するもの(※事業所得の減収の場合は前年度の同月の所得を証明するもの)、給与等支払(見込)証明書等です。
なお、家計急変世帯で、資産保有額の合計が700万円未満である証明についての詳細は別途規定がございますので、詳しくは事務室までお尋ねください。

Q4.授業料軽減臨時補助金は各家庭へ直接支払われるのですか?

A4.はい。各月の授業料は通常通りご請求させて頂き、3月分まで途中滞納等がなければ3月末に各ご家庭へ返金という形をとらせて頂きます。途中滞納等がございましたら、その分の授業料を差し引いたうえでご返金ということになります。

Q5.申請資格があるのかどうかがわからないのですが、どうしたらいいでしょうか?

A5.まずは本校事務室へご相談ください。この補助金の場合、申請基準を満たすかどうかの判断は通常の補助金よりも複雑で、提出書類も様々なためケースバイケースで対応することになります。

Q6.事務室へご相談する際、何か持参したほうがいいものはありますか?

A6.その時点で持参可能なものがあれば、以下の書類をお持ち頂きますと具体的に状況が把握でき、県の審査機関へ詳しく状況を説明することができます。
◆家計急変を証する書類(退職辞令、退職証明、「雇用保険受給資格者証」の写し、解雇通知書等、(離婚の場合は)ご家族の戸籍謄本等、直近の所得課税証明書、給与等支払(見込)証明書等、住民票謄本(筆頭者・続柄が記載されたもの)、保護者と保護者が扶養する親族全員の保険証の写し等。また家計急変前とその後で収入が激減したことを証明できる書類等があればその書類。

Q7.実際の補助金は月額いくらなのですか?

A7.中学生の補助額は授業料の上限となりますので、本校生徒の場合は月額21,000円令和5年度以前の入学生は月額20,000円)となります。

 

 

 

 

 

 

 

  1. 2023年度第2回実用英語技能検定に

  2. 本校から3名が準1級に合格しました。

 

 

英検準1級は大学中級レベルの英語と言われ、進学に非常に有利です★♪

次は1級にチャレンジするそうです。Good Luck!

 

11月27日(月)に、オーストラリアからの短期留学生が聖和へやってきました。

留学生のアナベルさんはオーストラリアの出身で、12月14日まで、約3週間の滞在期間です。

1年Aクラスの一員になります。

令和5年11月11日(土)本校講堂にて、第28回聖和杯中学生英語暗誦大会・第8回聖和杯小学生英語暗誦大会を開催いたしました。

 

音源審査に合格した13名の中学生が午前中に、11名の小学生が午後に発表を行いました。

今年度の課題は、中学生の部が「Snow White」、小学生の部が「The Wild Swans」でした。

どの参加者のみなさんも、課題の原稿にそれぞれの表現を乗せて、すばらしい発表を披露してくださいました。

 

結果は以下のとおりです。

【中学生暗誦大会】

第1位 新野 絵菜さん(祇園中学校)

第2位 杉村 歩佳さん(西部中学校)

第3位 狩集 芽依さん(宇久中学校)

奨励賞   西山 凛 さん   (有田中学校)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生暗誦大会】

第1位 山本 沙和さん(波佐見中央小学校)

第2位 末吉 真梨さん(九文小学校)

第3位 大川 姫依さん(波佐見中央小学校)

奨励賞   金子 陽花さん(白南風小学校)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞者のみなさん、おめでとうございます!

大会に参加してくださったみなさん、ありがとうございました。お疲れさまでした!

 

令和5年10月28日・29日の二日間、長崎県立島原商業高等学校において、
第57回 長崎県高等学校ワープロ新人競技会が開催され、本校のワープロ部も参加いたしました。
結果は、団体優勝。個人優勝、および個人2位3位入賞し、完全優勝を果たしました。

【団体】
聖和女子学院メンバー:田中瞳子・川原妃美子・大川悠記・田中希・中村希・釜谷帆名

優勝 聖和女子学院高等学校 4,683点

2位 長崎商業高等学校   4,171点

3位 長崎女子商業高等学校 3,573点
【個人】
優勝 聖和女子 川原妃美子
2位 聖和女子 中村  希

3位 聖和女子 田中  希

〃  聖和女子 田中 瞳子(ノーエラー正確賞も獲得)


応援いただいた保護者の皆様ならびに生徒の皆さんありがとうございました。

今後は、来年度の県大会・九州大会・全国大会上位入賞を目標に頑張ってまいります。
引き続き皆さまからの応援をよろしくお願い申し上げます。